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2025.09.02
事務局員の懲戒処分等について
令和7年9月2日
市民の皆さまへ
松本マラソン実行委員会
実行委員長 臥雲 義尚
事務局員の懲戒処分等について
松本市職員が処分されたことに伴い、事務局員に対し懲戒処分等を下記のとおり行いましたので、お知らせします。
記
1 処分について
⑴ 処分対象事務局員及び処分内容
処分対象事務局員(事案当時) | 処分内容 |
松本マラソン実行委員会事務局 次長(60代) | 減給10分の1 2月 |
⑵ 処 分 日 令和7年9月 2日
⑶ 処 分 理 由 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号基づく処分、同法第33条 信用失墜行為の禁止違反として、松本市職員が処分された。当実行委員会の事務局員の服務は、松本市会計年度任用職員の服務規程により雇用していることに鑑み、松本市職員と同等の処分とするもの
2 処分対象事案の概要
松本マラソン2023大会の会計において、同大会の業務委託者に、収支均衡の決算となるよう変更契約の締結を依頼するとともに、赤字分である1,590万円を翌年度になってから「松本マラソン2024業務委託費前払金」として請求するよう依頼し、実際の業務委託費と異なる額で会計監査を受け、総会に報告するといった不正な会計処理を行ったもの